水道修理の高額請求トラブルと、契約してしまったあとの相談先
「数百円から」という広告を見て水回りの修理を頼んだら、数十万円を請求された。こうした相談が全国の消費生活センターに寄せられています。このページでは、請求を受けたときと、契約してしまったあとにできることを説明します。
相談は増えている
国民生活センターの発表(2021年10月)によると、水漏れ修理や解錠などの「暮らしのレスキューサービス」に関する相談は、次のように増えています。
| 年度 | 相談件数 |
|---|---|
| 2016年度 | 2,437件 |
| 2017年度 | 2,805件 |
| 2018年度 | 3,386件 |
| 2019年度 | 3,771件 |
| 2020年度 | 5,882件 |
同じ発表では、「料金390円から」というネット広告を見てトイレの修理を頼み、作業や追加の費用を次々に提案されて、約55万円の契約書を渡され、「現金なら50万円に値引く」と言われてその場で支払った例が紹介されています。
請求に納得できないとき
- その場で支払わない。国民生活センターは、料金や作業の内容に納得できない場合は、その場で支払いをしないよう呼びかけています。
- 契約書、見積書、領収書など、受け取った書類をすべて残す。
- 見た広告を残す。ウェブサイトの画面は保存し、チラシやマグネット広告は捨てずに取っておく。
- 消費者ホットライン(局番なしの188)に電話する。最寄りの消費生活センターにつながります。
クーリング・オフはできるか
自宅に来た業者と契約した場合、特定商取引法の訪問販売にあたれば、法律で決められた書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフ(無条件の解約)ができます。
一方、自分から業者を呼んで結んだ契約は、原則としてクーリング・オフの対象になりません。ただし、次のような場合は、自分で呼んだ場合でもクーリング・オフできる可能性があります。
- 広告の安い料金を見て頼んだのに、実際の請求が大きくかけ離れていて、もともと高額な契約をするつもりがなかったといえる場合
- 頼んだ修理とは別の商品や工事を、来た業者からすすめられて契約した場合
業者から「呼ばれて来たのだから対象外だ」「もう修理は終わったので払ってほしい」と言われても、あきらめる必要はありません。自分の場合にあてはまるかどうかは、消費生活センターが相談に乗ってくれます。
すでに支払ってしまったとき
支払ったあとでも相談できます。クーリング・オフが認められれば、支払ったお金は返金の対象になります。8日の期限があるので、早めに188に電話してください。おどされて支払った場合は、警察にも相談します。
トラブルを避けるために
- 水漏れは、まず止水栓を閉めて水を止める。急がなくてよい状態にする。
- ふだんから、お住まいの地域の指定業者を調べておく。
- 作業の前に、書面の見積もりをもらう。
確認の手順は水道修理を頼む前に確認する5つのことに、水の止め方は水漏れに気づいたら最初にやることにまとめています。
このページは一般的な説明です。個別の契約についての判断は、消費生活センターや弁護士にご相談ください。