水道修理の高額請求トラブルと、契約してしまったあとの相談先

「数百円から」という広告を見て水回りの修理を頼んだら、数十万円を請求された。こうした相談が全国の消費生活センターに寄せられています。このページでは、請求を受けたときと、契約してしまったあとにできることを説明します。

相談は増えている

国民生活センターの発表(2021年10月)によると、水漏れ修理や解錠などの「暮らしのレスキューサービス」に関する相談は、次のように増えています。

年度 相談件数
2016年度 2,437件
2017年度 2,805件
2018年度 3,386件
2019年度 3,771件
2020年度 5,882件

同じ発表では、「料金390円から」というネット広告を見てトイレの修理を頼み、作業や追加の費用を次々に提案されて、約55万円の契約書を渡され、「現金なら50万円に値引く」と言われてその場で支払った例が紹介されています。

請求に納得できないとき

クーリング・オフはできるか

自宅に来た業者と契約した場合、特定商取引法の訪問販売にあたれば、法律で決められた書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフ(無条件の解約)ができます。

一方、自分から業者を呼んで結んだ契約は、原則としてクーリング・オフの対象になりません。ただし、次のような場合は、自分で呼んだ場合でもクーリング・オフできる可能性があります。

業者から「呼ばれて来たのだから対象外だ」「もう修理は終わったので払ってほしい」と言われても、あきらめる必要はありません。自分の場合にあてはまるかどうかは、消費生活センターが相談に乗ってくれます。

すでに支払ってしまったとき

支払ったあとでも相談できます。クーリング・オフが認められれば、支払ったお金は返金の対象になります。8日の期限があるので、早めに188に電話してください。おどされて支払った場合は、警察にも相談します。

トラブルを避けるために

確認の手順は水道修理を頼む前に確認する5つのことに、水の止め方は水漏れに気づいたら最初にやることにまとめています。

都道府県・市区町村から指定業者を探す

このページは一般的な説明です。個別の契約についての判断は、消費生活センターや弁護士にご相談ください。

参考にした公的な情報