漏水で上がった水道料金は減額される? 減免の条件と申請の流れ
漏水で水道料金が上がったとき、料金の一部を減額する制度を持つ水道事業者があります。ただし、条件は水道事業者ごとに違います。このページでは、多くの水道事業者に共通する考え方を説明します。
基本の考え方
敷地の中の給水装置は、建物の所有者の財産です。管理も所有者の責任で行います。そのため、漏れた水の料金も、原則として使用者の負担になります。減額は、その例外として認められるものです。
対象になりやすい条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 見つけにくい場所の漏水 | 地面の下や壁の中など、ふつうに管理していても気づきにくい場所で起きた漏水 |
| 修理した業者 | 水道事業者、またはその水道事業者の指定業者が修理していること |
| 書類 | 修理が終わったことを示す証明書を提出すること |
| 早めの修理 | 漏水に気づいてから、すみやかに修理していること |
対象にならないことが多い例
- 蛇口やトイレなど、目で見てわかる場所の水漏れ
- マンションやビルの、受水槽より先の設備での水漏れ
- 気づいていたのに修理しなかった期間の分
- 指定を受けていない業者が修理した場合
減額されるのは一部
減額は、漏れたと推定される水量の一部が対象です。漏れた分の全額が戻るわけではありません。長い間漏れていた場合でも、その期間のすべてが対象になるとは限りません。
水道事業者の例
| 水道事業者 | 案内の内容 |
|---|---|
| 名古屋市上下水道局 | 漏水の場所や状況によって、局または市の指定業者が修理し、修理完了の証明書を出した場合に限り、推定した漏水量の一部を差し引いて料金を計算できることがある。トイレの水漏れ、ビルやマンションの受水槽より先の水漏れは対象外 |
| 千葉県営水道 | 適正に管理していても見つけることがむずかしい地下の漏水で、指定業者が修理することなどの条件を満たす場合に、料金の一部を減免。トイレや蛇口からの漏水は対象外 |
申請の流れ
- 止水栓か元栓を閉めて、水を止める。
- お住まいの地域の水道事業者に、減額の制度があるか、条件は何かを電話で確かめる。
- その水道事業者の指定業者に修理を頼む。修理の前に、減額の申請に使う証明書を出してもらえるか確かめる。
- 修理のあと、証明書を水道事業者に提出する。指定業者が代わりに提出する水道事業者もあります。
3の指定業者は、当サイトの市区町村のページで調べられます。
注意
条件、減額の割合、申請の期限、必要な書類は、水道事業者ごとに違います。下水道の使用料の扱いも別に決められていることがあります。申請の前に、必ずお住まいの地域の水道事業者に確かめてください。
見えない場所の漏水の確かめ方は、水漏れに気づいたら最初にやることで説明しています。