指定給水装置工事事業者とは? 水道の「指定業者」の意味と、頼める工事の範囲
水道の修理や工事を頼もうとすると、「指定業者に依頼してください」と案内されます。この指定業者の正式な名前が、指定給水装置工事事業者です。このページでは、その意味と、頼める工事の範囲を説明します。
ひとことで言うと
指定給水装置工事事業者は、その地域の水道事業者(市町村の水道課、水道局、水道企業団など)から、「この区域で給水装置の工事をしてよい」と指定を受けた工事業者です。根拠は水道法第16条の2です。
国が全国一律に指定するものではありません。水道事業者ごとの指定なので、A市で指定を受けている業者が、となりのB市でも指定を受けているとは限りません。
給水装置とは
道路の下の配水管から分かれて、建物に引き込まれている給水管と、そこに直接つながっている止水栓、蛇口、給湯器などの器具をまとめて給水装置といいます。家の中の水道の設備は、ほぼすべてが給水装置にあたります。
指定を受けるための条件
- 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者(国家資格)を置くこと
- 管を切る、加工する、つなぐための機械器具と、水圧テストポンプを持っていること
- 法律で決められた欠格の条件にあてはまらないこと
指定には5年の有効期間があります。以前は期限がありませんでしたが、2019年10月1日に施行された改正水道法で、5年ごとに更新する仕組みになりました。更新をしなかった業者は、指定の効力がなくなります。
指定業者に頼む工事
| 工事の種類 | 例 |
|---|---|
| 新設 | 新築の建物に水道を引く |
| 改造 | 配管の引き直し、蛇口の増設、給湯器の交換にともなう配管の変更 |
| 修繕 | 水漏れしている給水管の修理 |
| 撤去 | 使わなくなった給水装置を取りはずす |
指定業者でなくてもできる作業
水道法施行規則第13条は、次の作業を「軽微な変更」としています。配管の工事をともなわないものに限り、指定業者でなくても行えます。自分で直すこともできます。
- 単独水栓(水かお湯のどちらか一方だけが出る蛇口)の取り替えと補修
- こま、パッキンなど、給水装置の末端の器具の部品の取り替え
判断に迷うときは、お住まいの地域の水道事業者に確認してください。
指定業者かどうかの確かめ方
各水道事業者は、指定業者の一覧を公開しています。当サイトでは、その一覧を市区町村ごとに整理しています。
調べ方の手順は、水道の指定業者の調べ方で説明しています。