指定業者ではない業者に水道工事を頼むとどうなるか
指定を受けていない業者に水道工事を頼むと、あとで困るのは依頼した側です。このページでは、起こりうることを3つに分けて説明します。
1. 給水を断られたり、止められたりすることがある
水道法第16条の2第3項は、給水装置の工事が水道事業者か指定業者によるものでないとき、水道事業者は供給規程にもとづいて、給水の申し込みを断ったり、給水を止めたりできると定めています。
実際の案内でも、たとえば神奈川県営水道は、指定を受けていない業者が工事をした場合、給水の停止や工事のやり直しになることがあるとしています。
2. 漏水による水道料金の減額を受けられないことがある
地下の漏水などで水道料金が上がったとき、料金の一部を減額する制度を持つ水道事業者があります。多くの場合、水道事業者か指定業者が修理したことが条件です。
- 名古屋市上下水道局は、局または市の指定業者が修理し、修理完了の証明書を出した場合に限るとしています。
- 千葉県営水道は、修理を指定業者が行うことを条件の1つにしています。
減額の仕組みは漏水で上がった水道料金は減額される?で説明しています。
3. 工事の内容を水道事業者が確かめられない
指定業者は、給水装置工事主任技術者(国家資格)を置き、水道事業者が決めた基準にしたがって工事をします。新設や改造の工事では、水道事業者への申請と検査も指定業者が行います。指定のない業者の工事では、この確認の仕組みが働きません。配管の材料やつなぎ方が基準に合っていないと、漏水や水質の事故につながります。
指定がなくても問題にならない作業
次の作業は「軽微な変更」とされ、指定業者でなくても行えます(水道法施行規則第13条)。配管の工事をともなわないものに限ります。
- 単独水栓の取り替えと補修
- こま、パッキンなど、末端の器具の部品の取り替え
また、水道法の決まりでは、工事のあとで構造と材質が基準に合っていると確認された場合は、給水の拒否や停止の対象から外れます。ただし、確認の手間と費用は依頼した側にかかります。はじめから指定業者に頼むほうが確実です。
よくある場面
| 場面 | 考え方 |
|---|---|
| ポストに入っていたマグネット広告の業者に頼む | 広告に「指定工事店」と書いてあっても、どの水道事業者の指定かを確かめる |
| リフォーム会社にキッチンの交換を頼む | 配管を動かす工事は、指定業者が行う必要がある。リフォーム会社自身か、下請けの業者が指定を受けているかを確かめる |
| 他県に本社がある大手に頼む | 支店ごと、水道事業者ごとに指定を受けているかを確かめる |