水道の「指定業者」と下水の「排水設備指定工事店」の違い
水回りの工事には、「指定」の制度が2つあります。水道(給水)の指定と、下水(排水)の指定です。名前は似ていますが、別の制度です。
2つの制度の違い
| 水道(給水) | 下水(排水) | |
|---|---|---|
| 正式な名前 | 指定給水装置工事事業者 | 排水設備指定工事店(自治体によって名前が少し違う) |
| 根拠 | 水道法第16条の2。全国で同じ仕組み | 各自治体の下水道条例。仕組みは自治体ごとに決まる |
| 指定する機関 | 水道事業者(市町村の水道課、水道局、水道企業団など) | 下水道を管理する市町村 |
| 対象の工事 | 蛇口、給水管、給湯器まわりなど、水が出る側の工事 | 排水管、ますなど、使った水を下水道に流す側の工事 |
| 置く技術者 | 給水装置工事主任技術者(国家資格) | 排水設備工事責任技術者(都道府県の下水道協会などの登録) |
排水設備とは
台所、お風呂、トイレなどで使った水を、道路の下の下水道まで流すための、敷地内の排水管やますを排水設備といいます。下水道法第10条は、下水道が使えるようになった区域の土地の所有者などに、排水設備を設置する義務を定めています。
排水設備の工事をだれができるかは、自治体の条例で決まります。たとえば名古屋市では、家庭の排水設備(宅内の排水管)の工事は市の指定排水設備工事店が行い、道路の下の取付管の工事は上下水道局が行うとされています。
両方の指定を持つ業者も、片方だけの業者もいる
水道と下水の両方の指定を受けている業者は多くあります。一方で、片方しか受けていない業者もいます。また、どちらの指定も、自治体や水道事業者ごとです。
どちらの指定が必要か
| 困りごと | 必要な指定 |
|---|---|
| 蛇口や給水管からの水漏れ | 水道(給水) |
| 給湯器やトイレのタンクにつながる管の水漏れ | 水道(給水) |
| 排水管の引き直し、ますの交換 | 下水(排水) |
| キッチンや浴室の位置を変えるリフォーム | 両方 |
| くみ取り式から水洗トイレへの切り替え | 両方 |
排水口の詰まりを取るだけの作業など、配管を変えない作業に指定が必要かどうかは、自治体の決まりによります。迷うときは、市町村の下水道の担当に確かめてください。
当サイトでの調べ方
当サイトは、水道(給水)の指定業者を中心に掲載しています。愛知県については、下水(排水)の排水設備指定工事店の一覧も市区町村ごとに掲載しています。市区町村のページの「下水(排水設備)の指定工事店」から開けます。
業者のページには、水道の指定を受けている水道事業者と、下水の指定を受けている市町村を分けて載せています。両方の工事を1社に頼みたいときの確認に使えます。
一覧を公開していない市町村や、当サイトがまだ掲載していない地域では、お住まいの市町村の下水道の担当にお問い合わせください。
水道の指定の意味は、指定給水装置工事事業者とは?で説明しています。